北海道デザインマネジメントフォーラム 規則

「北海道デザインマネジメントフォーラム」規則

1.会設立の目的

経営全般の中でデザインの活動を戦略的に運用管理する「デザインマネジメント」という概念に潜む新たな可能性を探求しながら、その実践技術や新技術の構築、様々な事業活動への展開を通じて、北海道における新価値発見・創造、新事業の具現化、既存事業の拡大を図り、地域社会と経済の発展に貢献する。
ひいては北海道におけるデザインイノベーションを生み出す中核機関となることを目指す。

2.活動内容

本組織は、その目的を達成するため、次の事業活動を行う。

1)「デザインマネジメント」領域の気づきと学びを促す事業。
① 会メンバー間の情報交換や学び合いの場を作る事業。
② デザインマネジメントを接点とした、他機関・団体等との協働事業。

2)「デザインマネジメント」に関する実践技術を習得・発展させる事業。
① 国内外の先進技術等の情報収集を行う事業。
② 実践技術および手法を修得し向上を図る事業。
③ 新たな実践手法を開発する事業。

3)「デザインマネジメント」を実行・発信・フィードバックする事業。
① 会メンバーを中心とする製品・サービスの事業化プロジェクト。
② 取り組みの成果を社会に向けて還元する事業。
③ 本活動で得られた成果を取りまとめ、次の活動へフィードバックする事業。

3.構成と運営

1) 会員・役員構成
・本組織は、本組織の目的に賛同する個人及び法人の会員によって構成する。なお、個人会員は、デザインマネジメントに関わる業務を主業務とする公的機関に所属する特別会員や学生会員、及びその他の会員からなる。
・役員として、会長(1名)、副会長(2名以内)、理事(10名以内)、監事(2名以内)を置く。
・会長は、本組織の業務を総理し、副会長は会長の補佐を行う。
・役員の任期は2期とする。ただし、再任は妨げないものとする。
・本組織に、顧問を置くことができる。
・なお、1期とは定時総会の日から起算してその翌年の定時総会の前日までをいう。

2) 事務
・本組織の事務を処理するため事務局を置く。
・事務局員の任免は役員会の承認を経て会長が行う。

3) 会議
・本組織の会議は、定時・臨時総会、役員会とする。
・定時総会は毎年1回、臨時総会及び役員会は、必要と認めたとき会長が招集する。
・総会は、個人会員、法人会員をもって構成し、役員会は、役員、事務局をもって構成する。
・総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することはできない。
・役員会には、顧問が参加し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
・役員会には、議題に係わる関係者をオブザーバーとして参加させ、意見をもらうことができる。
・会議の議長は出席者の中から選出する。

4) 議決
・総会は以下の事項について議決する。
ア.規則の改定
イ.解散 、合併
ウ.事業計画及び収支予算
エ.事業報告及び収支決算
オ.役員の選任又は解任
カ.会員の除名
キ.入会金等について
ク.その他役員会から提案のあった事項
・総会の議決は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
・総会における議決権は、個人会員も、法人会員も1票を有する。ただし、学生会員は議決権を有さない。
・やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決を委任することができる。なお、議決を委任した会員も、総会に出席したものとみなす。
・会議の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることはできない。
・役員会は、以下の事項について議決する。
ア.総会に付議すべき事項
イ.総会の議決した事項の執行に関する事項
ウ.事業計画及び予算の変更案
エ.事務局の運営
オ.資産の管理の方法
カ.細則
キ.本組織の運営に関する事項
ク.顧問の選任
ケ.その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
・役員会の議決は、議論を踏まえ会長が決する。

5) 会計
・本組織の経費は、各例会で会員から徴収する参加費やその他の収入により充てる。なお、徴収する参加費については、会員・非会員に応じて適切な額を設定する。
・デザインマネジメントに関わる業務を主業務とする公的機関の他、例会開催の支援者については、役員会の承認により参加費を免除することがある。
・本組織の会計年度は、9月1日より翌年8月末日までとする。

6) 入退会
・入会希望者は別に定める入会申込書の提出をもって会員となる。
・会員の特典として、定員が設けられた例会等について優先的に申し込みが受理される。また、会員限定の例会に参加が可能となる。
・会員は、退会届の提出、法人会員の解散、除名処分、これらにより、その資格を喪失する。
・会員が、本組織の名誉を傷つけ、又は本組織の目的に反する行為があったとき、役員会の議決により、この者を除名もしくは、この者の会員資格を停止することができる。
・会員が、継続して2期以上例会等に参加しなかったとき、役員会の議決によりこの者の会員資格を停止することができる。

4.その他

この規則に定めるものの他、本組織の運営に関して必要な細則は、役員会の協議を経て会長が定める。

付則

1 この規則は平成20年8月28日から施行する。
2 平成21年9月4日一部改正(会議運営方法及び議決方法の追加、会計年度の変更など)。
3 平成24年9月21日一部改正(総会での議決項目追加)。
4 平成25年9月25日一部改正(顧問の設置、オブザーバーの役割追加、役員会の議決項目追加)
5 平成26年9月18日一部改正(会員構成、学生会員の議決権の扱い追加)
6 平成28年9月13日一部改正(会員資格一時失効の追加、退会の条件の削除)
7 平成29年9月14日一部改正(特別会員のうち事務局・役員の議決権の扱い追加)
8 平成30年9月10日一部改正(年会費の廃止、会計の取り扱いの変更など)